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柳瀬川の釣り場ルール

所在地: 埼玉県 志木市 柳瀬川

詳細情報

住所
埼玉県志木市の柳瀬川周辺(新河岸川合流点付近)
電話
048-642-5706
公式サイト等
https://www.city.kiyose.lg.jp/bunkasportskankou/shinaimidokoro/mizu/1002709.html
連絡・備考
釣りや漁法の問い合わせは埼玉南部漁業協同組合(048-642-5706)。漁業権は埼玉県農林部生産振興課(048-830-4151)。増水時は志木市の河川監視カメラも確認可。

ルール・注意

手続きが必要

  • 柳瀬川で釣りをするなら、遊漁券(ゆうぎょけん)が必要です。これは、漁協(漁業協同組合)が出す「釣りをするための券」です。(市・県)
  • 令和6年1月1日から、柳瀬川には漁業権が設定されています。漁業権とは、その場所で魚をとる権利のことです。無断で釣ると、問題になることがあります。(市・県)
  • 管理は埼玉南部漁業協同組合です。漁法や遊漁規則は、ここへ確認してください。(市・県)

禁止・制限

  • あゆをねらう釣りは、券の種類や時期に注意が必要です。県の案内では、埼玉南部漁協の遊漁規則で、あゆ・ます類を除く魚だけを釣る券と、あゆも含む券が分かれています。(県)
  • 釣り方の制限があります。県の案内では、遊漁規則で漁具・漁法が決められています。柳瀬川の市の案内では、投網も認められていますが、細かな条件は漁協の規則を確認してください。(市・県)
  • 外来魚の放流はしないでください。埼玉県は、外来魚の再放流禁止を案内しています。釣った魚を別の水域へ放すのも、移動させるのもやめましょう。(県)
  • 小さい魚は持ち帰らず放す必要があります。埼玉県の規則では、魚種ごとに全長制限があります。たとえばアユ、イワナ、ヤマメ、コイ、フナなどにサイズの決まりがあります。(県)
  • 禁漁期があります。埼玉県の規則では、魚種ごとに採ってはいけない期間があります。例として、アユは1月1日〜5月31日、イワナ・ヤマメは10月1日〜翌年2月末日です。(県)

安全・マナー

  • 増水時は近づかないでください。志木市は柳瀬川の河川監視カメラを公開しています。雨のあとや台風時は、水位を見てから行動しましょう。(市)
  • 河川敷や水際は、工事や立入制限が出ることがあります。看板や掲示を最優先してください。(国・市)
  • ほかの人の迷惑にならないよう、場所をあける・ごみを持ち帰る・騒がないを守ってください。県も遊漁のマナーを案内しています。(県)

参考になる一般ルール

  • 釣りは「自由に何でもできる」わけではありません。国の案内では、漁業法や都道府県規則で、道具・魚種・期間・場所が決まることがあります。(国)
  • まずは、1) 漁業権があるか、2) 県の規則、3) 現地の看板や管理者の指示を見てください。(国・県・市)

所在地・アクセス

  • 所在地: 埼玉県志木市の柳瀬川周辺(志木市役所前の河川区間を含む)
  • 目安の場所: 新河岸川との合流点に近い、志木市の柳瀬川沿い
  • 駅から: 東武東上線「柳瀬川」駅周辺
  • 補足: 柳瀬川は埼玉県と東京都を流れ、志木市で新河岸川に合流します。

連絡先

  • 埼玉南部漁業協同組合: 048-642-5706
  • 埼玉県農林部生産振興課: 048-830-4151
  • 東京都北多摩北部建設事務所: 042-540-9501
  • 志木市 防災危機管理課: 048-473-1123

補足

  • 釣り券の細かな種類、値段、買い方は、埼玉南部漁業協同組合で確認してください。
  • 県の公開情報では、柳瀬川は第五種共同漁業権の対象です。ここでは、漁協ごとの遊漁規則が優先されます。

情報ソース

このページの内容は、次の公開情報などを参考にまとめています(リンク先の最新情報をご確認ください)。

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