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小浜海岸の釣り場ルール

所在地: 和歌山県 湯浅町 和歌山県

詳細情報

住所
和歌山県有田郡湯浅町湯浅
緯度・経度
34.03203600, 135.17969990
OpenStreetMap で全画面表示
電話
0737-63-2525
公式サイト等
https://www.town.yuasa.wakayama.jp/
連絡・備考
湯浅町役場(受付時間:平日8:30〜17:15)

地図

© OpenStreetMap contributors(タイル: OpenStreetMap Foundation)

和歌山県湯浅町にある「小浜海岸(こはまかいがん)」は、岩場に囲まれた小さな砂浜で、海水浴場としても親しまれています。投げ釣りでキス、岩場ではグレやアオリイカなどが狙えるポイントですが、地元の漁業ルールや安全上の注意を守る必要があります。

禁止区域・禁止漁法

  • 【禁止】潜水器具や水中銃の使用:ボンベなどの潜水器具を使ったり、水中銃(ゴムの力で飛び出すものなど)を使って魚を捕ることは、県のルールで禁止されています(和歌山県)。
  • 【禁止】まき餌釣りの制限:一部の区域では、まき餌(魚を寄せるためのエサ)を使った釣りが制限されている場合があります(和歌山県)。
  • 【注意】海水浴シーズン中の釣り:夏場の海水浴期間中は、泳いでいる人の安全を守るため、砂浜での投げ釣りやルアーフィッシングは制限・禁止されます。現地の看板や指示に従ってください(湯浅町)。

魚種・サイズ・禁漁期

  • 【禁止】貝類・海藻・イセエビの採捕:アワビ、サザエ、ウニ、イセエビ、ワカメなどは漁業権(漁師さんが管理する権利)の対象です。一般の人がこれらを採ると「密漁」として罰せられることがあります(有田漁協)。
  • 【禁止】特定魚種のサイズ制限:アワビ(10cm以下)、トコブシ(4.5cm以下)、イセエビ(15cm以下)、ウナギ(30cm以下)などは、資源を守るため採ることが禁止されています(和歌山県)。
  • 【厳罰】特定水産動植物:アワビ、ナマコ、シラスウナギ(ウナギの稚魚)を無断で採ると、非常に重い罰則(3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金)が科せられます(国)。

危険・安全・マナー

  • 【注意】岩場への立ち入り:海岸の両端にある岩場(地磯)へ行くには、崖を登り降りする場所があり非常に危険です。潮が満ちると通れなくなる場所もあるため、潮位の確認と安全な装備(ライフジャケット等)が必須です。
  • 【禁止】路上駐車の禁止:海岸周辺の道路は非常に狭く、民家もあります。迷惑になるため、必ず指定の駐車場(夏季は有料)を利用してください。
  • 【マナー】ゴミの持ち帰り:釣りで出たゴミやエサの袋などは必ず持ち帰り、釣り場を汚さないようにしましょう。

所在地・アクセス

  • 住所:和歌山県有田郡湯浅町湯浅(小浜地区)
  • アクセス:阪和自動車道「有田IC」または「湯浅IC」から車で約15分。県道20号線から海側へ入った場所にあります。

連絡先

  • 湯浅町役場(産業観光課):0737-63-2525(代表)
  • 有田漁業協同組合:0737-82-2151(代表)

情報ソース

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