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村田川の釣り場ルール

所在地: 千葉県 市原市 市原市・千葉市境

詳細情報

住所
千葉県市原市八幡北町3-5-1
電話
0436-23-9827
公式サイト等
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=60237e72ece4651c88c190fc
連絡・備考
河川管理:千葉県千葉土木事務所、市原市河川課

ルール・注意

遊漁料・許可・届出

  • 手続き不要:村田川には漁業権(ぎょぎょうけん:漁協が魚を管理し、釣りの料金を徴収する権利)が設定されていません。そのため、遊漁券(ゆうぎょけん:川で釣りをするためのチケット)を買う必要はなく、無料で釣りができます(県・市)。
  • 届出不要:個人の趣味で釣りをする場合、役所への届け出もいりません(市)。

禁止区域・立入禁止

  • 港湾施設は立入禁止:河口付近の千葉港(市原地区)に含まれる岸壁や防波堤、物揚場(ものあげば:荷役用の岸壁)は、原則として立ち入りや釣りが禁止されています(県・市)。
  • 私有地への進入禁止:周辺は工業地帯のため、工場の敷地や作業場に勝手に入ることは厳禁です(市)。
  • 河川施設への接近注意:水門や堰(せき:川を仕切る施設)の近くは危険なため、現地の看板に従い、近づきすぎないようにしてください(県)。

禁止漁法・道具の制限

  • 使える道具:一般の人が使えるのは、竿釣り、手釣り、たも網(手持ちのもの)などに限られます(県)。
  • 水中銃は禁止:魚を突く水中銃の使用は認められていません(県)。
  • 投網(とあみ)の制限:船の上から網を投げることは禁止されています(県)。

魚種・サイズ・禁漁期

  • サケは採捕禁止:川でサケを捕ることは、国の法律で一年中禁止されています(国・県)。
  • アユの禁漁期間:1月1日から5月31日までは、アユを捕ることができません(県)。
  • サイズ制限:資源を守るため、以下の魚は小さい個体を逃がすルールがあります(県)。
    • コイ:15cm以下は禁止
    • ウナギ:20cm以下は禁止
    • ヒラメ:30cm以下は禁止
    • マダイ:13cm以下は禁止

安全・マナー

  • 外来魚の移動禁止:ブラックバスなどの特定外来生物を、生きたまま別の場所へ運ぶことは法律で厳しく禁じられています(国)。
  • ゴミの持ち帰り:釣り糸や針、エサの袋などは必ず持ち帰ってください。環境保護と釣り場の維持に不可欠です(県)。
  • ライフジャケットの着用:安全のため、堤防や河岸ではライフジャケットを着用しましょう。特にボートを利用する場合は着用が義務です(国)。

所在地・アクセス

  • 所在地:千葉県市原市八幡北町3-5-1(村田川公園付近の住所)
  • 場所の目安:千葉県市原市と千葉市中央区・緑区の境目を流れる川です。
  • 電車でのアクセス:JR内房線「浜野駅」から徒歩約14分で河口付近の公園に到着します。
  • 車でのアクセス:国道16号線が近くを通っています。専用の駐車場は少ないため、村田川公園などの公共施設のルールに従ってください。路上駐車は近隣の迷惑や通行の妨げになるため控えましょう。

連絡先

  • 河川の管理について:千葉県 千葉土木事務所(電話:043-242-6101)
  • 市内の河川状況について:市原市役所 土木部河川課(電話:0436-23-9827)
  • 釣りのルールについて:千葉県 農林水産部水産課 漁業調整班(電話:043-223-3042)

情報ソース

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