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太田川の釣り場ルール

所在地: 広島県 広島市 中流部

{ "markdown": "## 禁止区域・禁止水域\n\n 禁止(全魚種): 高瀬堰(たかせぜき)のすぐ下流30メートル区間は、1年中すべての釣りが禁止されています(漁協)。\n 禁止(アユ): 10月1日〜11月15日の間、高瀬堰の下流30メートルから祇園新橋(ぎおんしんばし)の下流220メートルまでの区間はアユ釣りが禁止です(県・漁協)。\n 禁止(アユ): 津伏堰(つぶせぜき)のすぐ下流30メートル区間は、アユの解禁日から6月30日までアユ釣りが禁止されています(漁協)。\n 禁止(場所): 橋の上からの釣りは、道路交通法などにより禁止されています(漁協)。\n\n## 禁止漁法・用具の制限\n\n 禁止(乗り物): 釣りをする際に舟(ゴムボートやいかだを含む)を使うことはできません(漁協)。\n 禁止(網など): 一般の人は、投網(投げ網)や建網(仕掛け網)を使うことはできません。竿釣りや手釣りに限られます(漁協)。\n 制限(リール): アユ釣りの際、友釣り以外ではリールを使ってはいけません(漁協)。\n 制限(網のサイズ): たも網を使う場合、網の口の大きさは1メートル以下にする必要があります(漁協)。\n 制限(カニかご): モクズガニを獲るためのかごは、1人3個までです(漁協)。\n\n## 魚種・サイズ・禁漁期\n\n次の期間以外は、その魚を獲ることができません(禁漁期)。また、小さい魚は川に戻さなければなりません(全長制限)。\n\n アユ: 6月1日〜11月30日(一部の支流や上流部は6月20日から)。\n

情報ソース

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