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小糸川の釣り場ルール

所在地: 千葉県 富津市 千葉県

詳細情報

住所
千葉県富津市・君津市にまたがる小糸川河口・下流域(河口付近は東京湾へ注ぐ地先)
電話
0439-56-1312
公式サイト等
https://www.pref.chiba.lg.jp/kasei/kawazukuri/koito/index.html
連絡・備考
小糸川の漁業権者(内共第13号)は君津市役所内。県の遊漁ルール問い合わせは千葉県漁業資源課 資源管理班 043-223-3037。富津市役所 0439-80-1222。

禁止・立入禁止

  • 小糸川漁港は現在、釣りができません。 釣り場紹介サイトでは「現在このスポットでは釣りができません」と案内されています。現地の看板やフェンスに必ず従ってください。なお、県内では漁港の立入禁止が見直されることがあるため、行く前に最新確認が必要です。(一次情報でない案内あり)
  • 河口・下流域でも、小糸川漁港や港湾施設の範囲に入る場所は注意が必要です。港や漁港は、釣り可否が場所ごとに変わります。(県・市・施設)

魚種・サイズ・尾数・禁漁期

  • 小糸川のような川・湖の内水面では、漁業権の対象魚を釣るときに遊漁承認証(遊漁券)が必要です。漁協のルールも守ってください。(県)
  • 千葉県の案内では、内水面であゆは禁漁期間ありうなぎ・こい・ますはサイズ制限ありさけは一年中禁止です。(県)
  • 小さな魚は、持ち帰らずに放すよう案内されています。資源を守るためです。(県)

禁止漁法・用具の制限

  • 千葉県では、川や湖での釣りは、県の規則漁協の遊漁規則に従います。(県)
  • 釣り以外の漁具・漁法は、県の許可が必要なものがあります。詳しくは県の担当課へ確認が必要です。(県)
  • 全国共通で、爆発物・有毒物・電気・潜水器など、魚や水辺に大きな害がある方法は使えません。(国)

遊漁料・許可・届出

  • 川や湖で漁業権のある魚を釣るときは、遊漁券の購入が必要です。無断で釣るのは避けてください。(県)
  • 小糸川の漁業権者として、県の資料には小糸川(内共第13号)の漁協が載っています。問い合わせ先は君津市役所内です。(県)
  • 河川敷で車を入れる、物を置く、足場を作るなどは、河川管理の許可が必要になることがあります。釣り以外の使い方は特に注意してください。(国・県)

危険・安全・マナー

  • 増水時は近づかないでください。 小糸川では、台風時に氾濫危険情報や避難指示が出たことがあります。雨の後は川辺が急に危なくなります。(県・市)
  • ごみ、釣り糸、釣り針、残ったえさは持ち帰るよう、県が案内しています。(県)
  • 釣り場周辺のフェンスの中に入らないでください。君津市の小糸川沿岸歩行者専用道でも、フェンス内に入らないよう案内があります。(市)

期間・時間帯

  • 千葉県の案内では、小糸川の川釣りそのものに一律の夜釣り禁止は示されていません。ただし、場所ごとの遊漁規則や施設ルールで変わることがあります。(県)
  • 河口や漁港周辺は、時間帯や立入条件が変わることがあります。現地表示を確認してください。(県・施設)

所在地・アクセス

  • 小糸川(小糸川河口・下流域)は、千葉県富津市と君津市にまたがる流域です。河口は東京湾へ注ぎます。(県)
  • 公式の河川資料では、小糸川は主に君津市を流れ、わずかに富津市と木更津市を含むとされています。(県)
  • 釣り場として扱われる河口部の周辺は、小糸川漁港・港湾施設・埋立地が重なります。現地の立地は、釣り可否に直結します。(県)

連絡先

  • 小糸川の漁業権者(内共第13号): 君津市役所内、0439-56-1312。(県)
  • 千葉県 漁業資源課 資源管理班: 釣りのルール全般の確認先として県が案内、043-223-3037。(県)
  • 富津市役所: 0439-80-1222、〒293-8506 千葉県富津市下飯野2443番地。(市)

補足

  • 検索結果では、「小糸川漁港は現在釣りができない」という民間サイトの記載がありました。これは一次情報ではないため、最終判断は現地表示・漁協・市役所・県で確認してください。
  • 住所の特定は、河川そのものよりも河口周辺の地先として扱うのが正確です。

情報ソース

このページの内容は、次の公開情報などを参考にまとめています(リンク先の最新情報をご確認ください)。

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