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淡輪漁港の釣り場ルール

所在地: 大阪府 岬町 淡輪

詳細情報

住所
大阪府泉南郡岬町淡輪4601
電話
072-494-0054
公式サイト等
https://tannowa-yh.jp/
連絡・備考
電話番号は淡輪漁業協同組合のもの。ウェブサイトは隣接する淡輪ヨットハーバー(海の駅)。

禁止区域・禁止水域

  • 立入禁止エリア:港の中央から伸びている堤防は、立ち入りが禁止されています(施設管理)。
  • 投げ釣りの制限:港の内側(船が停泊している側)では、投げ釣り(振りかぶって遠くに投げること)が禁止されています。足元での釣りを楽しみましょう(漁業調整)。
  • 灯台付近:防波堤の先端にある灯台付近は、波をかぶりやすく危険なため、釣り禁止とされている場合があります。現地の看板に従ってください。

禁止漁法・用具の制限

  • 使える道具:大阪府のルールにより、一般の人が使えるのは「竿釣り・手釣り」「たも網」「投網」などに限られます(府規則)。
  • トローリング禁止:船を走らせながらルアーなどを引く「ひき縄釣り(トローリング)」は禁止されています(府規則)。
  • 火気の使用:ゴミの焼却や、周囲に迷惑がかかるような焚き火は禁止されています(廃棄物処理法・町ルール)。

魚種・サイズ・尾数・禁漁期

  • タコ釣り禁止:淡輪漁港を含む岬町周辺の海には「漁業権(漁師さんが仕事をする権利)」が設定されています。タコを許可なく釣ることは、遊びであっても密漁(100万円以下の罰金対象)になります(県・漁協)。
  • 採ってはいけない貝・海藻:サザエ、ウニ、アワビ、ワカメなども漁業権の対象です。勝手に採ることはできません(県・漁協)。
  • 特定水産動植物の禁止:アワビ、ナマコ、シラスウナギは、場所を問わず一般の採捕が法律で厳しく禁止されています(国)。
  • サイズ制限:大阪府では資源保護のため、以下の魚は小さい個体を逃がす(再放流する)ルールがあります(県)。
    • キジハタ(アコウ):28cm以下は禁止
    • ヒラメ:28cm以下は禁止

遊漁料・入域・許可・届出

  • 清掃協力金(駐車場代):車で訪れる際は、駐車場利用時に「清掃協力金」として1,000円程度の支払いが必要です(漁協管理)。

危険・安全・立入禁止・マナー

  • 漁業優先:漁港は漁師さんの仕事場です。船の出入りや作業の邪魔にならないよう、場所を譲り合いましょう。
  • ゴミの持ち帰り:釣り糸やエサの袋などは必ず持ち帰ってください。ゴミの放置は釣り場が閉鎖される原因になります。
  • 安全対策:外側の防波堤は高さがあり、テトラ帯も足場が不安定です。必ずライフジャケットを着用してください。

その他の注意

  • 周辺施設:漁港内にトイレはありますが、近くにコンビニや釣具店が少ないため、飲食物やエサは事前に準備しておくのが安心です。

情報ソース

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