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荒川下流域の釣り場ルール

所在地: 東京都 北区・足立区・江戸川区 荒川下流

詳細情報

住所
東京都 北区・足立区・江戸川区 荒川下流
電話
03-3902-2311
公式サイト等
https://www.ktr.mlit.go.jp/arage/
連絡・備考
荒川下流河川事務所(〒115-0042 東京都北区志茂5-41-1)。JR赤羽駅徒歩20分、東京メトロ赤羽岩淵駅徒歩15分。問い合わせ先は総務課。

禁止・してはいけないこと

  • 荒川下流部の河川敷では、ゴミの不法投棄、たき火やゴミの焼却、犬のノーリード、ペットのフン放置、自動車・オートバイの乗り入れは禁止です。(国土交通省・区の案内)
  • 立入禁止の表示がある場所には入らないでください。工事中の区間も、釣りをしないでください。(国・区)
  • 橋の上からの釣りは、道路の安全上やめてください。現地の看板や管理者の指示を優先してください。(現地確認)

危険・迷惑になりやすいこと

  • 投げ釣りは、後ろの人や通る船に危険がないか、よく見てからしてください。人が多い場所では、下投げなどに変えると安心です。(国・都の考え方)
  • バットやゴルフクラブの練習、バーベキューや煮炊き、ドローン・ラジコン機の飛行は、指定場所以外ではしないでください。(国土交通省)
  • 大きな音を出さないでください。夜の花火も、22時から翌朝6時まではしないでください。(国土交通省・区)
  • 釣り糸、仕掛け、えさ袋、ゴミは必ず持ち帰ってください。水辺をきれいに保つことが大切です。(国・区)

魚種・採ってはいけないもの

  • アワビ、ナマコ、シラスウナギ(うなぎの稚魚)は、採ること自体が禁止です。釣りや採取で混ざっても、取らないでください。(国)
  • 荒川下流の内水面では、共同漁業権の対象がある区間があります。魚ではなく、えむし・しじみなどが対象の区間もあります。対象外かどうかを事前に確認してください。(東京都の漁業権案内)
  • 東京都内水面では、アユやヤマメ・イワナなどに禁漁期やサイズ制限があります。釣る前に、都の規則か漁協の案内を確認してください。(都・漁協)

遊漁料・許可・確認

  • 荒川下流の河川敷を、ふつうに釣りで使うだけなら、原則として事前の届出は不要です。(国・区)
  • ただし、漁業権の対象魚種を狙う場合や、漁協が定める遊漁規則の対象になる場合は、遊漁料や遊漁券が必要になることがあります。現地の案内か漁協に確認してください。(都・漁協)
  • イベント、撮影、場所を広く使う行為は、河川管理者への手続きが必要になることがあります。(国)

期間・時間帯

  • 荒川下流河川敷利用ルールは、荒川河口から笹目橋までのおよそ30km区間に適用されます。(国土交通省)
  • 夜間は、花火などの迷惑になりやすい行為に特に注意してください。(国・区)

所在地・アクセス

  • 所在地の目安は「東京都 北区・足立区・江戸川区 荒川下流」です。荒川下流河川事務所の所在地は、東京都北区志茂5-41-1 です。(公式情報)
  • 事務所アクセスの目安は、JR赤羽駅から徒歩20分、東京メトロ赤羽岩淵駅から徒歩15分です。(公式情報)
  • 釣り場としては、荒川の下流域全体を指すため、特定の専用施設ではありません。実際の釣行場所は、橋周辺や護岸、公園ごとのルールを見て決めてください。(現地ルール)

連絡先

  • 荒川下流河川事務所:03-3902-2311(代表)
  • 住所:〒115-0042 東京都北区志茂5-41-1
  • 公式サイト:https://www.ktr.mlit.go.jp/arage/
  • 受付の詳細メモ:問い合わせ先は総務課です。場所の利用ルールは、河川事務所の案内と現地の掲示を確認してください。(公式)

情報ソース

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