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鳥栖・筑後川中流の釣り場ルール

所在地: 佐賀県 鳥栖市 筑後川

{ "markdown": "## ルール・注意\n\n### 禁止区域(釣りができない場所)\n- 筑後大堰(ちくごおおぜき)の周辺:堰の上流300メートルから下流300メートルの範囲は、一年中釣りが禁止されています(委員会指示)。\n- 久留米大橋(くるめおおはし)の下流:橋の20メートル下流から200メートル下流までの範囲は、11月1日から翌年5月19日まで釣りが禁止されます(委員会指示)。\n- 小森野堰(こもりのぜき)の周辺:特定の期間、採捕が禁止される場合があります。現地の看板を確認してください(委員会指示)。\n\n### 禁止漁法・用具の制限(使ってはいけない道具)\n- 水中銃(すいちゅうじゅう)の使用禁止:ゴムやバネでモリを飛ばす道具は使えません(県)。\n- 潜水器(せんすいき)の使用禁止:空気ボンベを背負って潜りながら魚を捕ることはできません(県)。\n- 夜間照明(やかんしょうめい)の例外:佐賀県では原則禁止ですが、筑後川では例外的に認められています(県)。\n- 竿の数:一人3本までとされています(漁協)。\n\n### 魚種・サイズ・禁漁期(捕ってはいけない時期と大きさ)\n- アユ:1月1日から5月19日まで捕ることはできません。解禁は5月20日です(県・漁協)。\n- ヤマメ:10月1日から翌年2月末日まで捕ることはできません(県・委員会指示)。\n- ウナギ:10月1日から翌年3月31日まで捕ることはできません。また、全長25センチ以下の小さなウナギは放流してください(県)。\n- コイ・フナ:6月1日から6月30日まで捕ることはできません。また、全長15センチ以下のコイは放流してください(県)。

情報ソース

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