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斐伊川の釣り場ルール

所在地: 島根県 出雲市 斐伊川流域

{"markdown":"## 禁止区域・禁止水域\n- 斐伊川では、堰堤や床止のまわりなど、魚をとれない区間があります。現地の看板も確認してください。(県・漁協)\n- 例として、次の区間は採捕できません。

  • 奥出雲町三沢の堰堤まわり
  • 奥出雲町横田の三成発電所堰堤まわり
  • 雲南市木次町平田の堰堤まわり
  • 雲南市木次町西日登の大島地内用水堰堤まわり
  • 雲南市木次町里方の小原床止まわり
  • これらは、区間ごとに上流・下流の距離が細かく決まっています。(県)\n- 県の規則では、河口から出雲市灘分地内灘橋までの区域で、わかさぎをとるための漁具に期間制限があります。(県)\n- 漁協の案内では、上記以外にも自主禁漁区があります。場所ごとに確認が必要です。(漁協)\n\n## 禁止漁法・用具の制限\n- ここで釣るときは、遊漁券(釣りの許可証のようなもの)が必要です。斐伊川漁協の漁場では、手釣、竿釣、たも網、箱筌、投網に限られます。(漁協)\n- 県の規則では、網目1.5cm以下の網を使う漁具は、一定期間使えません。(県)\n- 県の規則では、覗水器(のぞきめがね。水中を見る道具)など、使い方に制限がある漁具があります。(県・漁協)\n- 海の話ですが、一般論として、爆発物・電気・毒物で魚をとることは禁止です。(国)\n\n## 魚種・サイズ・禁漁期\n- 斐伊川漁協の遊漁規則では、対象魚にあゆ、こい、ふな、うなぎ、うぐい、やまめ、ごぎ(いわなを含む)、もくずがにがあります。(漁協)\n- 県の規則では、ごぎ・いわな・やまめ・あまごは、9月1日から翌年2月末日まで採捕禁止です。採ってよい期間は3月1日から8月31日までです。(県)\n- 漁協の遊漁規則では、あゆの解禁は理事会の決定に基づく公示日から12月31日までです。年によって開始日が変わるので注意してください。(漁協)\n- もくずがには、甲幅4cm以下は採捕禁止です。(漁協)\n\n## 遊漁料・入域・許可\n- 斐伊川で釣るときは、遊漁券を事前に買う必要があります。漁協事務所、指定取扱所、またはオンラインで購入できます。(漁協)\n- 漁場で監視員から現場発行を受けると、500円加算です。(漁協)\n- 例として、手釣・竿釣の遊漁料は、魚種により日券800円または1,500円年券4,000円または7,000円です。(漁協)\n- 船(ボート)を使う場合は、年券に加算があります。(漁協)\n- 漁協は、遊漁券を見えるところに付けて入漁するよう案内しています。(漁協)\n\n## 安全・立入禁止・マナー\n- 立入禁止の看板がある場所には入らないでください。港や堤防の管理区域では、釣りができない場所があります。(国・県・施設)\n- 橋の上での釣りや、通行の邪魔になる場所での釣りは危険です。やめましょう。(施設)\n- ごみは持ち帰ってください。漁業者や他の利用者のじゃまにならないようにしましょう。(県・施設)\n\n## 期間・時間帯\n- 県の規則や漁協規則で、魚種ごとの解禁日禁止期間が変わります。毎年の案内を確認してください。(県・漁協)\n- 斐伊川漁協の案内では、あゆは7月1日正午から12月31日までの扱いがあります。年ごとの公示を確認してください。(漁協)\n\n## 所在地・アクセス\n- 所在地: 島根県雲南市三刀屋町下熊谷1272番地5(斐伊川漁業協同組合事務所)\n- 斐伊川の一部は、出雲市斐川町名島として地図サイトに掲載されていますが、斐伊川は長い河川なので、釣り場の場所によって住所は変わります。(検索結果)\n\n## 連絡先\n- 斐伊川漁業協同組合\n- 電話: 0854-45-2098\n- FAX: 0854-45-2099\n- website_url: https://www.hiikawafish.jp/\n- contact_note: 遊漁券は事務所または指定取扱所で購入。現場発行は500円加算。問い合わせは組合へ。(漁協)","spot":{"address":"島根県雲南市三刀屋町下熊谷1272番地5","latitude":null,"longitude":null,"phone":"0854-45-2098","website_url":"https://www.hiikawafish.jp/","contact_note":"遊漁券は漁協事務所または指定取扱所、オンラインで購入。現場発行は500円加算。FAX 0854-45-2099。","city":"雲南市","area":"斐伊川流域"}}

情報ソース

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